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■143 / inTopicNo.1)  強度計算&構造変更
  
□投稿者/ しえら! 軍団(103回)-(2010/03/21(Sun) 00:38:59)
    先日ski道中の会話で、足回りやブレーキ改良について不明点が出てきました。
    戻ってからwebで検索&過去スレチェックなどで見つけることができず、あやふやなまま、スッキリしません。
    ジムニとは直接関係無いのですが、ご存知の方がいらっしゃったらアドバイスをいただけないかな?と書き込みさせていただきます。

    しえら!の認識では、サス交換・ブレーキキャリパ交換などは要構造変更&強度計算書?
    全長・車高・車幅は規定のサイズ(車幅±20mm・車高±40mmと記憶・全長は??)を超えると要構変と思い込んでいました。

    一方友人の認識では、サス・キャリパ共にそのままok。車高も最低地上高さえクリアしていれば、そのままokとのこと。
    また、過去の経験からブレンボキャリパ交換は問題なく車検okで、車高調整サスなどもok。
    車高のup/downもノーマルとの差ではなく、最低地上高を確保していれば車検okとのことでした。

    違うよなぁ〜と思いながらも、実際にパスしたと言われてしまい、しえら!の情報が古いだかなのかぁ〜と反撃できませんでした。
    モヤモヤが残ってしまい色々調べましたがイマイチ。
    正確な情報をご存知の方、またはupされてるURLなどアドバイスいただいて、スッキリしたいのですが。。。
引用返信/返信 削除キー/
■145 / inTopicNo.2)  Re[1]: 強度計算&構造変更
□投稿者/ Yさん 付き人(80回)-(2010/03/21(Sun) 09:57:18)
http://bbs.avi.jp/202971/
    回答にならないかも知れませんが、「車両運送法に照らして対応が必要なのか」と「○○軽協の××検査官では申請無しに車検に合格した」の話がごちゃ混ぜになっていませんか?論点が違う両者の話、噛み合わなくて当然ではないでしょうか。

    例えば車両運送法としてはブレーキキャリパーを個人が交換した場合、重要保安部品の交換ですから作業後に再度車検が必要になります。でも実際は「替えました」と申告しなければ軽協は認識できませんし、ポン付けの場検には車検時に検査官が認識しづらいので、ブレーキテストさえクリアすれば通ってしまいます。

    また、車幅等についても一定枠を超えると白ナンバーに変更する必要が生じますが、車検時には目に余るオーバーフェンダーの装着やハイリフト等を見つけなければ毎回計測を実施するわけではないので検査官が「!」「?」と感じなければ通ってしまうことが多いです。一方、最低地上高の話しはローダウン・シャコタン改造車対策として重点検査を検査官がしがちなので計測される可能性が高いと言うことを言っているように思います。

引用返信/返信 削除キー/
■146 / inTopicNo.3)  Re[1]: 強度計算&構造変更
□投稿者/ nak 一般人(2回)-(2010/03/21(Sun) 10:00:41)
    サスペンション変更はコイルスプリングの車で車高変化が40mm以下の場合は届け出不要です。
    コイル車でも車高変化が40mmを超える場合やリーフ車で純正以外のリーフを入れる場合、または緩衝装置の構造を変える(コイルサス→エアサスなど)場合は届け出が必要となります。もちろん最低地上高が90mmを割らない前提です。
    また、ショックアブソーバーの変更や純正リーフに増しリーフを入れる(純正を抜かず)場合も届け出は不要です。

    ブレーキ関係は構造が変わる場合(ドラム→ディスクなど)は届け出が必要、構造を変えずに大容量のもの等への変更(社外キャリパーなど)は不要らしいです。

    自分も中途半端な知識ですがこんな感じで認識しています。

    仮に、
    @SJ30に社外リーフサスの組み込みとFディスクブレーキ化(純正はドラム)
    AJA22に1.5インチアップのサスと社外ビッグキャリパーの組み込み
    を行ったとすると、@なら両方とも届け出る必要ありますがAの場合は何も届け出る必要がないとなります。同じような改造メニューですがベース車両によって届け出るか否かが変わります。

    しかし検査官も全ての車の寸法や仕様を記憶しているわけではないので見落としがあります。グレード違いの純正パーツなんてまず見ていません(笑)もちろん悪用してはいけませんが、事実上の黙認状態なんて良くあると思います。
引用返信/返信 削除キー/
■156 / inTopicNo.4)  Re[2]: 強度計算&構造変更
□投稿者/ しえら! 軍団(104回)-(2010/03/24(Wed) 00:29:41)
    何となくスッキリしました。

    > 「車両運送法に照らして対応が必要なのか」
    ・・・という法的にどうなんだ?というハナシをしていました。

    > 例えば車両運送法としてはブレーキキャリパーを個人が交換した場合、重要保安部品の交換ですから作業後に再度車検が必要になります。でも実際は「替えました」と申告しなければ軽協は認識できませんし、ポン付けの場検には車検時に検査官が認識しづらいので、ブレーキテストさえクリアすれば通ってしまいます。
    ・・・という認識で(しえら!)

    > ブレーキ関係は構造が変わる場合(ドラム→ディスクなど)は届け出が必要、構造を変えずに大容量のもの等への変更(社外キャリパーなど)は不要らしいです。
    ・・・友人はこのことを言っていたんですね。。。
    ノーマルキャリパ→ボルトonブレンボ(仮)交換なら法的に届けなど一切不要と聞きまして
    イヤ〜〜アカンだろ!
    「重要保安部品の交換ですから作業後に再度車検が必要」だぞ〜〜
    と平行線になってしまった次第です。

    > しかし検査官も全ての車の寸法や仕様を記憶しているわけではないので見落としがあります。グレード違いの純正パーツなんてまず見ていません(笑)もちろん悪用してはいけませんが、事実上の黙認状態なんて良くあると思います。
    ・・・そうですね〜車検コースでの短時間での確認ですし見落としはありますね。。。
    今回のski道中会話では「見落とし」ではなく「原則論」でした。
    友人の経験というのも正規ディーラで交換パーツを車検前に申告し可否を確認
    NG部品はok状態に変更して車検取得していたらしいのです。


    車検ルールも常にver.UPしているのでしょうね?!昔の違法改造車が今やメーカー仕様だったり
    3ナンバ車だったら昔の暴走族車両でも構造変更可能??ですし。。。
引用返信/返信 削除キー/



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